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4 (略)
(通信方式の条件)
第十九条
2 無線電話(アマチュア局のものを除く。)であってその通信方式が単信方式のものは、送信と受信の切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換のものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が、当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。
(空中線電力の低下装置)
第四十一条
3 F3E電波を使用する船舶局の送信装置であって、附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を1ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
(周波数の切換え)
第四十二条 海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置一ごとに、5秒以内に周波数の切換えを行うことのできるものでなければならない。ただし、4MHzから28MHzまでの間における1MHz以上離れた周波数相互の切換えについては15秒以内とする。
第五十八条 F2A電波、F2B電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波又はF3E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局(附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、放送局、放送中継を行う無線局、沿岸無線電話通信を行う無線局………(略)………並びに郵政大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
一 変調周波数は、3,000Hzを超えないものであること。

 

 

 

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